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げーくんの日記

わたしは世界にひとりしかいません。そんなわたしが、日々の出来事で感じることや、ふと頭に浮かんだことを綴ります。お暇なら見てね。

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2024/04/23(Tue)19:44

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地域の自主防災組織結成会議

2013/10/21(Mon)13:35

10月18日に自主防災結成会議を開催を開催しました。

2013(平成25)年10月18日(金)
鮎ヶ平集会所 午後7時30分

 自主防災設立チーム 第3回会議まとめ

出席メンバー  参加者7名

1.開会

2.リーダーあいさつ
 自分の命は自分で守っていこう。

3.前回のまとめ
 ・規約、防災計画については、町が提示されたひな形により、川西バージョンにかえる。
  (第3回の会議で検討していく)
 ・年度内には規約、防災計画を確定し、総会において承認してもらう予定。
 ・講演会も実施したい。
 ・町の補助金が約7万あるので、備品をそろえたい


4.協議事項
 ①規約【案】について
  第9条と第10条は削除する。
  平成26年度総会で承認後、6月頃結成総会を行う【講演会も予定】
 ②防災計画【案】について
  全文中「川西振興会自主防災組織」→「川西振興会自主防災会組織」とする。
  「災害時要援護者」については国、県の表現方法が変更するため、変更の表現に合わせる。
 ③備品について
  本日は防災グッズを提案したが、各部落において何が必要か検討してもらい提案してほしい。
  備品購入は、結成後の申請となる。【まだ時間がある】
 ④その他
  次回の会議はすぐには開催せず、来年の2月頃に開催。上原集会所午後7時。




川西振興会自主防災会規約(案)
(名称)
第1条 この会は、川西振興会自主防災会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会の事務所は、会長宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、風水害、土砂災害、地震災害及びその他の災害(以下「災害」という。)を対象として、住民の助け合いの精神に基づく自主的な防災・減災活動を行うことによって被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)防災に関する知識の普及及び啓発に関すること。
(2)災害危険箇所の把握に関すること。
(3)防災訓練の実施に関すること。
(4)情報収集・伝達及び避難誘導等の応急対策に関すること。
(5)町役場・消防・警察等の関係機関との連絡調整に関すること。
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(会員)
第5条 本会の会員は、川西振興会内の世帯をもって構成する。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長  1名
(2)副会長 1名
(3)班長   3名
2 役員は、川西振興会における会長、事務局長及び部落長を充てるものとする。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
4 欠員により補充した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の責務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総括し、地域における危機事象の発生時における応急活動の指揮を行う。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 班長は、自主防災組織を代表し、組織内の連絡避難を統括する。
(役員会)
第8条 本会に役員会を置き、全役員をもって構成する。
2 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
3 会議の議長は、会長が当たる。
4 役員会は、次の事項を審議する。
(1) 規約の改正に関すること。
(2) 本会の班編成に関すること。
(3) 年間事業計画及びその実施に関すること。
(4) その他役員会が特に必要と認めたこと。
(班編制)
第9条 本会の班編制は、役員会の議決を経て別に定める。
(年間事業計画)
第10条 本会の年間事業計画は、役員会の議決を経て別に定める。

附 則
この規約は、平成26年5月 日から実施する。





                  組織体制図(例)




川西振興会自主防災会組織 防災計画

1 目的
この計画は、川西振興会自主防災会組織の防災活動に必要な事項を定め、もって災害による人的、物的被害の発生及びその拡大を防止することを目的とする。

2 計画事項
この計画に定める事項は、次のとおりとする。
(1)自主防災組織の編成及び任務分担に関すること。
(2)防災知識の普及に関すること。
(3)災害危険の把握に関すること。
(4)防災訓練に関すること。
(5)情報の収集伝達に関すること。
(6)避難に関すること。
(7)出火防止、初期消火に関すること。
(8)救出・救護に関すること。
(9)給食・給水に関すること。
(10)災害時要援護者避難支援に関すること
(11)他組織との連携に関すること。
(12)防災資機材等の備蓄及び管理に関すること。

3 自主防災組織の編成及び任務分担
災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため、また、平常時の活動をより円滑に行うため別紙のとおり防災組織を編成する。

4 防災知識の普及・啓発
地域住民の防災意識を高揚するため、次により防災知識の普及・啓発を行う。
(1)普及・啓発事項
普及・啓発事項は、次のとおりとする。
①防災組織及び防災計画に関すること。
②地震、風水害等についての知識(初動対応含む)に関すること。
③家庭における住宅の耐震化、家具の転倒防止に関すること。
④家庭における食糧等の備蓄に関すること。
⑤その他防災に関すること。
(2)普及・啓発の方法
防災知識の普及・啓発方法は、次のとおりとする。
①パンフレット、ポスター等の配布
②座談会、講演会、研修会等の開催
③パネル等の展示
(3)実施時期
火災予防運動期間、防災の日等防災関係諸行事の行われる時期に行うほか、他の催し物に付随する形式で随時実施する。

5 地域の災害危険の把握
災害予防に資するため、次により地域固有の防災問題に関する把握を行う。
(1)把握事項
把握事項は、次のとおりとする。
①危険地域、区域等
②地域の防災施設、設備
③地域の災害履歴、災害に関する伝承
(2)把握の方法
災害危険の把握方法は、次のとおりとする。
①安芸太田町地域防災計画
②座談会、講演会、研修会等の開催
③災害記録の編纂

6 防災訓練
大地震等の災害の発生に備えて、情報の収集・伝達、消火、避難等が迅速かつ的確に行いうるようにするため、次により防災訓練を実施する。
(1)訓練の種別
訓練は、個別訓練・総合訓練、体験イベント型訓練及び図上訓練とする。
(2)個別訓練の種類
①情報収集・伝達訓練
②消火訓練
③救出・救護訓練
④避難訓練
⑤給食・給水訓練
(3)総合訓練
総合訓練は、2以上の個別訓練について総合的に行うものとする。
(4)体験イベント型訓練
防災を意識せずに、災害対応能力を高めるために行うものとする。
(5)図上訓練
実際の災害活動に備えるために行うものとする。
(6)訓練実施計画
訓練の実施に際しては、その目的、実施要領等を明らかにした訓練実施計画を作成する。
(7)訓練の時期及び回数
   訓練は、年1回以上随時実施するものとする。

7 情報の収集・伝達
被害状況等を正確かつ迅速に把握し、適切な応急措置をとるため、情報の収集・伝達を次により行う。
(1)情報の収集・伝達
各班長は、地域内の災害情報、防災関係機関、報道機関等の提供する情報を収集するとともに、必要と認める情報を地域内住民、防災関係機関等に伝達する。
(2)情報の収集・伝達の方法
情報の収集・伝達の方法は、電話、テレビ、ラジオ、防災行政無線、インターネット、伝令等による。

8 出火防止及び初期消火
(1)出火防止
大地震等においては、火災の発生が被害を大きくする主な原因であるので、出火防止の徹底を図るため、各家庭においては、主として次の事項に重点をおいて点検整備する。
①火気使用設備器具の整備及びその周辺の整理整頓状況
②可燃性危険物品等の保管状況
③消火器等消火資機材の整備状況
④その他建物等の危険箇所の状況
(2)初期消火対策
地域内に火災が発生した場合、迅速に消火活動を行い、初期に消火することができるようにするため、近隣の各家庭は、可能な限り消火活動に協力するものとする。

9 救出・救護
(1)救出・救護活動
建物の倒壊、落下物等により救出・救護を要する者が生じたときは、ただちに救出・救護活動を行う。この場合、現場付近の者は救出・救護活動に積極的に協力する。
(2)医療機関への連絡
各班長は、負傷者が医師の手当を要するものであると認めたときは、次の医療機関または防災関係機関の設置する応急救護所に搬送する。
①安芸太田町病院
②民間病院等
(3)防災関係機関の出動要請
会長は、各班長の連絡により防災関係機関の救援を必要と認めたときは、安芸太田町に出動を要請する。

10 避難
災害等により、地域住民の人命に危険が生じ又は生じるおそれがあるときは、次により避難を行う。
(1)避難誘導の指示
町長の避難指示がでたとき又は、自主防災会会長が必要と認めたときは、自主防災会会長は、各班長に対し避難誘導の指示を行う。
(2)避難誘導
各班長は、会長の避難誘導の指示に基づき、地域住民を安芸太田町地域防災計画に定められた避難場所及び各集会所に誘導する。
(3)避難経路及び避難場所
①広域避難所に誘導が困難な場合は、各集会所に避難
【見入ヶ崎集会所・上原集会所・鮎ヶ原集会所】
②広域避難所に誘導が可能な場合は、加計小学校講堂または川森文化交流センター
(4)避難所の管理・運営
災害時における避難所管理・運営については、安芸太田町の要請により協力するものとする。

11 給食・給水
避難地等における給食・給水は、次により行う。
(1)給食の実施
各班長は、町から配布された食糧、地域内の家庭又は米穀類販売業者等から提供を受けた食糧の配分、炊き出し等により給食活動を行う。
(2)給水の実施
各班長は、町から提供された飲料水、水道、井戸等により給水活動を行う。

12 災害時要援護者支援対策
(1)災害時要援護者避難支援台帳・マップ等の作成【地域独自】
災害時に避難状況を把握するため地域独自の災害時要援護者名簿等を作成し、本人及びその家族、安芸太田町、民生児童委員等と連絡を取り合って定期的に更新する。
(2)災害時要援護者の避難誘導、救出・救護方法等の検討
災害時要援護者に対する円滑な避難誘導や効果的な救出・救護活動等についてあらかじめ検討し訓練等に反映させる。

13 他組織との連携
防災訓練や災害時の応急活動については、他の自主防災組織や災害ボランティア団体等と連携を図るものとする。

14 防災資機材
防災資機材等の整備及び管理に関しては、次により行う。
(1)配備計画
別紙のとおり
(2)定期点検
毎年6月第1日曜日を全資機材の点検日とする。
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