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げーくんの日記

わたしは世界にひとりしかいません。そんなわたしが、日々の出来事で感じることや、ふと頭に浮かんだことを綴ります。お暇なら見てね。

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2024/04/25(Thu)04:33

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自主防災組織を作ろう  川西振興会自主防災組織結成チーム始動

2013/09/12(Thu)11:45

2013年9月10日に川西振興会 自主防災組織結成チーム会議が開催されました。
役場から担当職員に来てもらい、自主防災組織の目的、今後の取り組みについて説明を受けました。
その内容について報告します。





総務課資料(平成25年9月)

自主防災組織の設立に向けて

1.自主防災組織の必要性
近年、時間雨量100ミリを超える集中豪雨や南海トラフの巨大地震など自然災害の脅威が高まっています。
「自主防災組織」は、昭和34年の伊勢湾台風のあと、災害対策基本法が制定され、その中で防災活動を行う地域の任意団体として、「自主防災組織」と名付けられました。
  安芸太田町では、長らく消防団主体の防災体制でしたが、消防団員数も減少傾向にあり、管轄全域をカバーすることが困難になってきている上、災害弱者となる高齢者等は増加傾向にあります。
防災において、『自分の命は自分で守る。』ということが基本とされていますが、高齢者にまで自力避難を強いるのは無理があり、命を守るためには、地域全体での手助けが必要です。
そして、東日本大震災でも、広範囲で孤立状態に陥り、消防機関も動くことができませんでしたが、地域住民の積極的な救助活動や避難所運営により、多くの命が救われました。
この教訓から、地域の防災活動が大規模災害に対して最も有効であると再評価され、平素から災害に備える『自主防災組織』という地域の防災体制が見直されています。



 平成25年8月末の住民基本台帳情報

2.自主防災組織の体制づくり
(1) 設立手続き
  ・『組織規約』と『防災計画』を作成し、振興会総会等の承認を経て、役場に提出。
(2) 組織基盤の整備
  ・町補助金(5万円+(500円×世帯数))や会費を活用して、組織基盤を整備。
(3) 防災計画の実施と見直し
  ・避難訓練等を定期的に行い、防災計画を継続的に見直す。


◎ 組織規約のチェック項目
項目確認 協議・作業例
1組織の名称・組織の名称はどうするか?
2班編成・どう分業するか?
                ◎情報班、◎避難班、○救出班、○救護班、○食料班、
                 ○資機材班 など  ※「◎」は必須
               ・組織図はどうするか?
                 ※組織形態に制約はないが、指揮系統の一元化のため、ピラミッド型が望ましい。
3役員体制・会長1名、副会長2名、各班長1名 など
4役員任期・任期は2年間 など
5総会開催・開催時期は地域の総会と併催 など
6事業期間・4月1日から3月31日など(3月末総会の場合)
7会計期間・4月1日から3月31日など(3月末総会の場合)
8会費・年500円/世帯、当面会費なしとするか など

◎ 防災計画のチェック項目
項目確認 協議・作業例
1訓練計画・どのような訓練等を行うか。
                (避難訓練、消火器訓練、AED講習、講演会など)
2設備計画・避難誘導や避難所運営にどんな資機材が必要か。

◎ 避難体制のチェック項目(大雨の場合)
項目確認 協議・作業例
1避難体制・防災マップを参照し、警戒区域の要避難世帯を確認。
               ・世帯ごとの避難先・避難経路を選定。
                (川森、加計小、警戒区域外の自宅、知人宅など)
2災害弱者対策・避難の支援が必要な高齢者等の把握。
               ・避難に消極的な高齢者等への啓発。
3情報管理体制・避難状況、被害状況などの情報収集方法。
               ・組織内部や役場との連絡方法。
4避難所運営体制・誰が開錠するかなど。
               ・どのように運営するかなど。


 参考資料 

1.避難時期の目安
役場の避難勧告は、気象・観測情報や現地情報など状況によりますが、局所的な「山鳴り」や「谷水の減少」などの現象を全て把握することは困難ですので、避難勧告が出されていなくても、危険を感じたときは早めに自主避難してください。
また、避難の際は、隣近所の高齢者等の避難支援にご協力ください。
   なお、危険区域の外の安全区域内にある世帯は、避難中の事故防止のため、避難しないことも検討してください。
  

2.避難所の運営
(1)運営主体
   地区避難所は、各地元組織により自立的な運営をお願いします。
   なお、広域避難所では、共同運営をお願いします。
(2)運営業務
   ① 避難所の開設(早期開錠等)
   ② 役場への連絡(避難者数、安否不明情報、被害情報等)
   ③ 避難所内の各種調整
(3)町職員の派遣
町職員は、「避難準備情報」の発令以降、対象地域の広域避難所に派遣して、避難所の運営を支援します。
(4)備蓄物資
   町備蓄物資は、生活物資の調達が困難な被災地区の指定避難所に供給します。
   また、各家庭でも3日分程度の食料や生活物資の備蓄にご協力ください。


◎ 安芸太田町防災マップ(安芸太田町作成-参照:広島県砂防課、太田川河川事務所)
※注意事項
防災マップは、土砂災害区域図(広島県)と太田川浸水想定区域図(太田川河川事務所)を同時に表示したものです。
このデータは、安芸太田町ホームページで公開しています。

◎ 土砂災害警戒区域図(広島県砂防課作成)
※注意事項
この区域図は、1/2500で計測されたもので、個別の砂防施設等は考慮されていません。
危険箇所の目安としてご覧ください。
また、このデータは、広島県土砂災害ポータルで公開されています。

◎ 広島県防災情報メール通知サービス(広島県危機管理監)
広島県では、大雨警報の発表や、時間雨量30ミリ超過などの防災情報をお知らせするメールサービスを運用しています。
役場の防災無線放送より、早い段階で防災情報を入手できるので、ぜひご活用ください。

※インターネットで、 広島県防災情報メール通知サービス 
と検索してください。




自主防災組織を設立するために、自主防災の規約や防災計画が必要となります。

今回、役場からひな形を用意してもらいました。
そのひな形の川西バージョンを次の会議で提案、検討します。

川西振興会自主防災会規約(案)
(名称)
第1条 この会は、川西振興会自主防災会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会の事務所は、会長宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、風水害、土砂災害、地震災害及びその他の災害(以下「災害」という。)を対象として、住民の助け合いの精神に基づく自主的な防災・減災活動を行うことによって被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)防災に関する知識の普及及び啓発に関すること。
(2)災害危険箇所の把握に関すること。
(3)防災訓練の実施に関すること。
(4)情報収集・伝達及び避難誘導等の応急対策に関すること。
(5)町役場・消防・警察等の関係機関との連絡調整に関すること。
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(会員)
第5条 本会の会員は、川西振興会内の世帯をもって構成する。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長  1名
(2)副会長 1名
(3)班長   3名
2 役員は、川西振興会における会長、事務局長及び部落長を充てるものとする。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
4 欠員により補充した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の責務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総括し、地域における危機事象の発生時における応急活動の指揮を行う。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 班長は、自主防災組織を代表し、組織内の連絡避難を統括する。
(役員会)
第8条 本会に役員会を置き、全役員をもって構成する。
2 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
3 会議の議長は、会長が当たる。
4 役員会は、次の事項を審議する。
(1) 規約の改正に関すること。
(2) 本会の班編成に関すること。
(3) 年間事業計画及びその実施に関すること。
(4) その他役員会が特に必要と認めたこと。
(班編制)
第9条 本会の班編制は、役員会の議決を経て別に定める。
(年間事業計画)
第10条 本会の年間事業計画は、役員会の議決を経て別に定める。

附 則
この規約は、平成26年5月 日から実施する。


                  組織体制図(例)





川西振興会自主防災組織 防災計画【案】

1 目的
この計画は、川西振興会自主防災組織の防災活動に必要な事項を定め、もって災害による人的、物的被害の発生及びその拡大を防止することを目的とする。

2 計画事項
この計画に定める事項は、次のとおりとする。
(1)自主防災組織の編成及び任務分担に関すること。
(2)防災知識の普及に関すること。
(3)災害危険の把握に関すること。
(4)防災訓練に関すること。
(5)情報の収集伝達に関すること。
(6)避難に関すること。
(7)出火防止、初期消火に関すること。
(8)救出・救護に関すること。
(9)給食・給水に関すること。
(10)災害時要援護者避難支援に関すること
(11)他組織との連携に関すること。
(12)防災資機材等の備蓄及び管理に関すること。

3 自主防災組織の編成及び任務分担
災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため、また、平常時の活動をより円滑に行うため別紙のとおり防災組織を編成する。

4 防災知識の普及・啓発
地域住民の防災意識を高揚するため、次により防災知識の普及・啓発を行う。
(1)普及・啓発事項
普及・啓発事項は、次のとおりとする。
①防災組織及び防災計画に関すること。
②地震、風水害等についての知識(初動対応含む)に関すること。
③家庭における住宅の耐震化、家具の転倒防止に関すること。
④家庭における食糧等の備蓄に関すること。
⑤その他防災に関すること。
(2)普及・啓発の方法
防災知識の普及・啓発方法は、次のとおりとする。
①パンフレット、ポスター等の配布
②座談会、講演会、研修会等の開催
③パネル等の展示
(3)実施時期
火災予防運動期間、防災の日等防災関係諸行事の行われる時期に行うほか、他の催し物に付随する形式で随時実施する。

5 地域の災害危険の把握
災害予防に資するため、次により地域固有の防災問題に関する把握を行う。
(1)把握事項
把握事項は、次のとおりとする。
①危険地域、区域等
②地域の防災施設、設備
③地域の災害履歴、災害に関する伝承
(2)把握の方法
災害危険の把握方法は、次のとおりとする。
①安芸太田町地域防災計画
②座談会、講演会、研修会等の開催
③災害記録の編纂

6 防災訓練
大地震等の災害の発生に備えて、情報の収集・伝達、消火、避難等が迅速かつ的確に行いうるようにするため、次により防災訓練を実施する。
(1)訓練の種別
訓練は、個別訓練・総合訓練、体験イベント型訓練及び図上訓練とする。
(2)個別訓練の種類
①情報収集・伝達訓練
②消火訓練
③救出・救護訓練
④避難訓練
⑤給食・給水訓練
(3)総合訓練
総合訓練は、2以上の個別訓練について総合的に行うものとする。
(4)体験イベント型訓練
防災を意識せずに、災害対応能力を高めるために行うものとする。
(5)図上訓練
実際の災害活動に備えるために行うものとする。
(6)訓練実施計画
訓練の実施に際しては、その目的、実施要領等を明らかにした訓練実施計画を作成する。
(7)訓練の時期及び回数
   訓練は、年1回以上随時実施するものとする。

7 情報の収集・伝達
被害状況等を正確かつ迅速に把握し、適切な応急措置をとるため、情報の収集・伝達を次により行う。
(1)情報の収集・伝達
各班長は、地域内の災害情報、防災関係機関、報道機関等の提供する情報を収集するとともに、必要と認める情報を地域内住民、防災関係機関等に伝達する。
(2)情報の収集・伝達の方法
情報の収集・伝達の方法は、電話、テレビ、ラジオ、防災行政無線、インターネット、伝令等による。

8 出火防止及び初期消火
(1)出火防止
大地震等においては、火災の発生が被害を大きくする主な原因であるので、出火防止の徹底を図るため、各家庭においては、主として次の事項に重点をおいて点検整備する。
①火気使用設備器具の整備及びその周辺の整理整頓状況
②可燃性危険物品等の保管状況
③消火器等消火資機材の整備状況
④その他建物等の危険箇所の状況
(2)初期消火対策
地域内に火災が発生した場合、迅速に消火活動を行い、初期に消火することができるようにするため、近隣の各家庭は、可能な限り消火活動に協力するものとする。

9 救出・救護
(1)救出・救護活動
建物の倒壊、落下物等により救出・救護を要する者が生じたときは、ただちに救出・救護活動を行う。この場合、現場付近の者は救出・救護活動に積極的に協力する。
(2)医療機関への連絡
各班長は、負傷者が医師の手当を要するものであると認めたときは、次の医療機関または防災関係機関の設置する応急救護所に搬送する。
①安芸太田町病院
②民間病院等
(3)防災関係機関の出動要請
会長は、各班長の連絡により防災関係機関の救援を必要と認めたときは、安芸太田町に出動を要請する。

10 避難
災害等により、地域住民の人命に危険が生じ又は生じるおそれがあるときは、次により避難を行う。
(1)避難誘導の指示
町長の避難指示がでたとき又は、自主防災会会長が必要と認めたときは、自主防災会会長は、各班長に対し避難誘導の指示を行う。
(2)避難誘導
各班長は、会長の避難誘導の指示に基づき、地域住民を安芸太田町地域防災計画に定められた避難場所及び各集会所に誘導する。
(3)避難経路及び避難場所
①広域避難所に誘導が困難な場合は、各集会所に避難
【見入ヶ崎集会所・上原集会所・鮎ヶ原集会所】
②広域避難所に誘導が可能な場合は、加計小学校講堂または川森文化交流センター
(4)避難所の管理・運営
災害時における避難所管理・運営については、安芸太田町の要請により協力するものとする。

11 給食・給水
避難地等における給食・給水は、次により行う。
(1)給食の実施
各班長は、町から配布された食糧、地域内の家庭又は米穀類販売業者等から提供を受けた食糧の配分、炊き出し等により給食活動を行う。
(2)給水の実施
各班長は、町から提供された飲料水、水道、井戸等により給水活動を行う。

12 災害時要援護者支援対策
(1)災害時要援護者避難支援台帳・マップ等の作成【地域独自】
災害時に避難状況を把握するため地域独自の災害時要援護者名簿等を作成し、本人及びその家族、安芸太田町、民生児童委員等と連絡を取り合って定期的に更新する。
(2)災害時要援護者の避難誘導、救出・救護方法等の検討
災害時要援護者に対する円滑な避難誘導や効果的な救出・救護活動等についてあらかじめ検討し訓練等に反映させる。

13 他組織との連携
防災訓練や災害時の応急活動については、他の自主防災組織や災害ボランティア団体等と連携を図るものとする。

14 防災資機材
防災資機材等の整備及び管理に関しては、次により行う。
(1)配備計画
別紙のとおり
(2)定期点検
毎年6月第1日曜日を全資機材の点検日とする。


川西振興会では今年度末には、規約や計画を完成させ、自治振興会の総会において承認後、結成大会を開催する予定です。



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